日常生活をもっと暮らしやすくしたい
身体障害者手帳
各種サービスを受けやすくし、障害等級に応じて各種控除・割引等の制度が受けられます。
対象者:視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓機能、腎臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障がいのある方
療育手帳
各種サービスを受けやすくし、障害等級に応じて各種控除・割引等の制度が受けられます。
対象者:児童相談所(18歳未満)、または知的障害者更生相談所(18歳以上)で知的障がいと判定された方
精神障害者保健福祉手帳
各種サービスを受けやすくし、障害等級に応じて各種控除・割引等の制度が受けられます。
対象者:精神障がいのために、長期にわたって日常生活や社会生活に制約のある方
※精神障がいで初めて病院にかかった日(主たる精神障害の初診日)から6ヶ月以上を経過していなければ申請できません。まずはかかりつけの医療機関へご相談ください
補装具
身体障がい者(児)や難病の方が日常生活における不自由さを補うために購入(修理)する補装具の費用を助成します。事前申請のみの受付となります。
対象者:視覚障がい、聴覚障がい、肢体不自由、内部障がい(心臓・呼吸器機能障がい)のある方
日常生活用具
家庭にいる重度障がい者(児)には、日常生活がより円滑に行われるよう障害に応じて、いろいろな用具を給付しています。用具の費用が基準額をこえない場合、費用の1割を自己負担。基準額を超える場合、基準額の1割を自己負担。ただし、世帯の所得に応じて上限月額が設定されています。購入後の助成はできません。必ず事前にご相談ください。
対象者:家庭にいる重度障がい者(児)
障害福祉サービス
訪問系サービス、日中活動系サービス、居住系サービスとして様々なサービスを提供しています。
対象者:身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳、自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る)、特定疾患医療受給者証などのいずれかをお持ちの方
児童通所支援
・児童発達支援
未就学児に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等その他必要な支援を行います。
・医療型児童発達支援
未就学児に対し、児童発達支援及び医療的治療を行います。
・放課後等デイサービス
就学児(幼稚園及び大学・専門学校等を除く)で、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。
・保育所等訪問支援
障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います。
・居宅訪問型児童発達支援
居宅を訪問して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。
対象者:身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特別児童扶養手当の受給者証などをお持ちの方、または主治医の意見書等により、療育の必要性が判断できる児童
移動支援
屋外において単独での移動が困難な障がい者(児)に対し、社会生活上必要不可欠な外出および社会参加のため、外出時にガイドヘルパーを派遣し、必要な移動の介助を提供するサービスです。
対象者:中津市に住所があり、かつ現に居住し、障害者手帳(身体・知的・精神)を持っている方や難病の方
日中一時支援
障がい者及び障がい児の日中における活動の場を提供すること等により、障がい者等の家族の就労支援及び障がい者等を日常的に介護している家族の一時的な負担軽減を図ることを目的としています。
対象者:中津市に住所があり、かつ現に居住している、障害者手帳(身体・知的・精神)を持っている方
※ただし、手帳を取得していない方でも障がいが認められ、日中一時支援事業の必要性があると市が認めた場合はこの限りではありません。
在宅重度障害者住宅改造助成
在宅重度心身障がい者(児)が、家の中で生活しやすいように住宅を改造する場合、その費用の一部を助成する事業です。
対象者:市内に住所を有し、住宅設備を改造する必要がある者のうち、以下の条件を満たす障がい者又はその障がい者と同居する者。
・身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2(若しくはA)、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかの交付を受けていること。
・対象者の属する世帯の生計中心者の前年の所得金額が200万円未満であること。
身体障害者自動車改造助成事業
自ら運転するために必要な自動車の操向装置等の一部の改造について費用を助成します。
対象者:身体障害者手帳所持者
障害者自動車運転免許取得助成
免許取得に要した費用の 3 分の 2 以内(最高 10 万円まで)を助成します。
対象者:身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者
軽度・中度聴覚障がい児支援事業助成金制度
難聴児の早期からの言語発達、コミュニケーション能力の獲得及び学力向上を支援することを目的として、公的助成を受けられない(身体障害者手帳の交付対象とならない)軽度又は中度の難聴児の保護者の方に市が補聴器購入費用の一部を助成します。
対象者:次のいずれにも該当する18歳未満の児童
・中津市内に住所を有する者
・両耳の聴力レベルが30デシベル以上で身体障害者手帳の交付対象とならない者
・医師が補聴器の装用により言語の習得等に一定の効果が期待できると判断した者
※本人または世帯員のうち、市民税所得割の納税額が46万円以上の人がいる場合は対象外です。
医療費の助成
更生医療
更生医療とは、身体障害者(身体障害者手帳所持者)に対して、日常生活能力や社会生活能力、職業能力を回復または向上、もしくは獲得させることを目的とした医療です。障がいの除去または軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できるものに対して、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
対象者:18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方
育成医療
18歳未満の身体に障害のある児童、または治療を行わないと将来障がいを残すと認められる疾患のある児童で、治療によって確実な治療効果が期待できると認められ、指定自立支援医療機関での治療に対し、医療費の一部を助成する制度です。
対象者:18歳未満の身体に障害のある児童、または治療を行わないと将来障がいを残すと認められる疾患のある児童。
大きく区分すると、次のような障がいのある児童が対象となります。なかには、先天性のものに限る場合や一定の治療に限るものもありますので、詳しくはお問い合わせください。
・肢体不自由
・視覚障害
・聴覚、平衡機能障害
・音声、言語、そしゃく機能障害
・内臓障害(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸又は肝臓機能障害を除く内臓障害については、先天性のものに限る。)
・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
重度心身障害者医療費の助成
心身に重度の障がいがある方が、医療保険を使って医療を受けた場合に、支払った自己負担額を助成する制度です。
対象者:中津市に住民票があり、国民健康保険、その他の健康保険に加入している方で次の中のいずれかに該当し、かつ前年の所得が所得制限(老齢福祉年金と同じ)の範囲内にあること。
・身体障害者手帳1~2級を所持している方
・療育手帳A1またはA2を所持している方
・精神障害者保健福祉手帳1級を所持している方
精神通院医療
精神通院医療とは、精神疾患のために通院による医療を受ける場合、継続的にかかる医療費の負担を軽減する制度です。
対象者:精神疾患(てんかんを含む)により、通院による治療を続ける必要がある方
経済的な支援
特別児童扶養手当
身体または精神に政令で定める程度の障がいを有する20歳未満の児童を養育している方(受給資格者)からの申請によって支給される手当です。なお、ひとり親家庭で児童扶養手当を受けているかたであっても、これに加え特別児童扶養手当を受けることができます。
対象者:身体または精神に政令で定める程度の障がいを有する20歳未満の児童を養育している方。
ただし、対象児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができる時、また、児童福祉施設等へ入所している時は、手当の受給資格がなくなります。
障害児福祉手当
身体または精神に著しく重度の障がいを有する児童に対して支給される手当です。受給資格が認定されると申請月の翌月分から、毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月分までの手当が支給されます。
対象者:在宅の20歳以上の方で、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある、おおむね、身体障害者手帳1・2級程度および療育手帳A(最重度、重度)程度の障がいが重複している方、もしくはそれと同等の疾病・精神障がいを有する方。ただし、所得制限があります。
特別障害者手当
身体または精神に著しい重複の障がいを有する方に対して支給される手当です。受給資格が認定されると申請月の翌月分から、毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月分までの手当が支給されます。
対象者:在宅の20歳以上の方で、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある、おおむね、身体障害者手帳1・2級程度および療育手帳A(最重度、重度)程度の障がいが重複している方、もしくはそれと同等の疾病・精神障がいを有する方。ただし、所得制限があります。
NHK放送受信料の減免
契約者が世帯主で障害者手帳をお持ちの方は放送受信料が一定額免除される場合があります。
対象者:
受信料全額免除
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方がいる世帯で、世帯構成員全てが市民税非課税の場合
受信料半額免除
次の方が世帯主で受信契約者の場合に対象となります。
・身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2、精神障害者保健福祉手帳1級の場合
・視覚障がい又は聴覚障がいの身体障害者手帳を所持している場合
中津市地域介護・福祉空間整備等補助金
この補助金は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金交付要綱(厚生労働事務次官通知)及び地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(厚生労働省老健局長通知)の規定に基づく事業の実施を行う者に対し、補助金を交付することにより、施設及び設備等の整備を推進することを目的としています。
対象者:地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金交付要綱(平成24年7月17日厚生労働省発老0717第2号厚生労働事務次官通知。以下「国交付要綱」という。)及び地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知。以下「国実施要綱」という。)の規定に基づく事業の実施を行う者