特別給付金
【令和4年度】低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給します。
対象者:
次のいずれかに該当する方(児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります。)
1.【申請不要】令和4年4月分の児童扶養手当が支給された方
2.【要申請】公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給しており、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けられなかった方(公的年金等を受けているため、児童扶養手当を申請しておらず、ひとり親家庭等医療費の助成のみを受けている方を含みます。)
3.【要申請】新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ所得水準に減収した方(ただし、申請時点で児童扶養手当の支給要件を満たす方に限ります。)
※前記2又は3に該当する可能性のある方
・児童扶養手当の全額支給停止中の方
・本人または扶養義務者の所得超過により児童扶養手当を申請していない方
※前記2又は3に該当する場合であっても、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯対象の子育て世帯⽣活⽀援特別給付⾦の⽀給を既に受けている場合は、 本給付⾦の⽀給は受けられません。
救急診療
赤ちゃんが欲しい
不妊治療費等助成
不妊治療費を一組の夫婦に対して、合算して1会計年度10万円を限度として助成します。
対象者:
次の全てに該当する夫婦が対象となります。
・申請日において、婚姻後1年以上経過しており、かつ、引き続き1年以上本市の住民基本台帳に記録されていること
・市税を完納していること
・大分県不妊治療費等助成を受けていること
※特定不妊治療C・D・E・F申請時のみ
妊娠がわかったら
母子健康手帳の交付
母子健康手帳は、妊娠中そして出産後のお母さんと子どもの健康を記録する大切な手帳です。20年をつづる母子健康手帳は、成人までの予防接種や病歴などの記録もでき、大人になってからの健康管理にも役立ちます。
対象者:妊娠している方
なかつで子育て応援アプリ「ミライヘススメ」
中津市の子育て情報やイベント情報、予防接種のスケジュール管理、母子健康手帳の記録、妊娠中のお悩み、出産や子育てに関するお役立ち情報、大分県の子育て支援情報などを提供しています。是非、紙の母子手帳と合わせてお使いください。登録料・利用料は無料です。
対象者:妊娠している方、子育てをしている方
妊婦一般健康診査
中津市では、母子健康手帳交付時に妊婦一般健康診査受診票をお渡ししています。この受診票で、妊娠中に計14回の妊婦一般健康診査を公費で受けることができます。
対象者:妊娠している方
妊婦・赤ちゃん健康相談
中津市では、妊婦さん、赤ちゃんの保護者の方向けの相談会「妊婦・赤ちゃん健康相談」を開催しています。
内容:妊婦相談、赤ちゃんの身長・体重測定、育児相談、栄養相談
対象者:中津市内に在住している妊娠中の方、中津市で子育てをしている方
ママパパクラス
妊婦さんとパパを対象に、ママパパクラスを実施しています。母子健康手帳交付時に案内し、希望者には詳細を個別に通知しています。予約開始日を確認し、出産予定日に合わせてお申し込みください。
対象者:5〜8ヶ月の妊婦さんと夫
赤ちゃんが生まれたら
なかつで子育て応援アプリ「ミライヘススメ」
中津市の子育て情報やイベント情報、予防接種のスケジュール管理、母子健康手帳の記録、妊娠中のお悩み、出産や子育てに関するお役立ち情報、大分県の子育て支援情報などを提供しています。是非、紙の母子手帳と合わせてお使いください。登録料・利用料は無料です。
対象者:妊娠している方、子育てをしている方
出産育児一時金
出産育児一時金とは国民健康保険の給付制度の1つで、国民健康保険加入者が出産したときに支給されます。なお、妊娠12週(84日)以降であれば、死産、流産でも支給されます。
対象者:出産した被保険者の世帯主
出生届
お子様が生まれたら、市民課に出生届を提出してください。
対象者:お子様が生まれた方。次の優先順位で、届出を行ってください。
・父または母
・同居者
・出産に立ち会った医師または助産師その他の者
中津市産後ケア事業
「子育てを手伝ってくれる人がいない」「気分が落ち込みがち」「赤ちゃんのお世話、これでいいの?不安でたまらない」など、産後は悩んだり不安に思うことがあります。一人で抱え込まず、ご相談ください。
対象者:
中津市に住民票がある、出産後4か月未満のお母さんとお子さんで、次に該当する方
1. 家族等から家事、育児などの十分な支援が受けられない方
2. 心身の不調や育児不安等がある方
※医療行為が必要な方は利用できません
子ども医療費助成制度
子ども医療費助成制度は、お子様が医療機関等を受診した場合に発生する医療費に対し中津市と大分県で助成を行うことで、子育て世帯の経済的負担を軽減し、お子様の保健対策の充実(病気の早期発見・早期治療)を図る制度です。
対象者:中津市内にお住まいで、健康保険(国保、社保、組合などの種類は問いません)に加入している中学校3年生まで(15歳の誕生日前日以後の最初の3月31日まで)のお子様が対象となります。
・ひとり親家庭医療費助成制度を受けられている方は、ひとり親家庭医療費助成制度が優先となります。
・重度心身障害者医療費助成制度を受けられている方は、小・中学生の通院分は重度心身障害者医療制度が優先となります。
・生活保護を受けられている方は、生活保護が優先となります。
児童手当
児童手当は、家庭等の生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するという趣旨のもとに児童を養育している方に支給する手当です。
対象者:中学校卒業前までの子どもを養育している方
新生児聴覚検査
平成30年4月1日より新生児聴覚検査の費用助成を行っています。受診票は母子健康手帳交付時に、妊婦一般健康診査受診票と一緒にお渡ししています。
対象者:中津市に在住している母の子
未熟児養育医療の助成
身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする赤ちゃんに対して、指定養育医療機関の医師が必要と認めた場合、必要な健康保険対象内の医療費を助成する制度です。
対象者:身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする赤ちゃんに対して、指定養育医療機関の医師が必要と認めた場合
こんにちは赤ちゃん訪問
市の保健師や助産師が生後4ヶ月までのすべての家庭を訪問します。(無料)赤ちゃんの体重を測ったり、子育てに関する情報(乳幼児健診や予防接種など)をお伝えします。
対象者:新生児・乳児
乳幼児健康診査
お子様の健やかな成長を願って、乳幼児健康診査を行っています。順調に育っていることを確認するため、また、育児相談の場としてご利用ください。
対象者:4か月、7か月、1歳6か月、3歳6か月の乳幼児
妊婦・赤ちゃん健康相談
中津市では、妊婦さん、赤ちゃんの保護者の方向けの相談会「妊婦・赤ちゃん健康相談」を開催しています。
内容:妊婦相談、赤ちゃんの身長・体重測定、育児相談、栄養相談
対象者:中津市内に在住している妊娠中の方、中津市で子育てをしている方
離乳食講習会
離乳食講習会では、離乳食のすすめ方や作り方などについての栄養士の講話と試食があります。(試食は保護者の方のみとなります)
対象者:5ヶ月から1歳6ヶ月までの乳幼児がいる保護者の方
乳幼児むし歯予防教室
中津市では、子どもの歯の健康を守るため、「こどもの歯を守ろう~歯の健康とフッ化物塗布~」と題した歯科医師による予防教室を開催しています。
対象者:生後6か月児~2歳児の保護者
乳幼児フッ化物塗布
歯が生え始める早い時期からフッ化物塗布を定期的に行うことで、むし歯予防の高い効果が期待できます。また、フッ化物の安全性も確認されていることから、中津市では、歯科医院でフッ化物塗布が行えるよう、フッ化物塗布受診券を配布しています。
対象者:1歳6か月~就学前までの乳幼児
予防接種
定期予防接種は、住民票のある市町村で接種することになっています。また、予防接種法で接種する種類、月齢、接種間隔が定められています。
※定められた期間内に接種すれば、費用は無料(公費負担)です。
対象者:予防接種法で接種する種類、月齢、接種間隔が定められていますので確認してください
養育支援訪問事業
「こんにちは赤ちゃん訪問」の結果、子育てに不安や困りがあるなど支援が必要なご家庭に、子育て支援課の保健師や相談員などがご家庭を訪問し、支援や相談をおこないます。
対象者:「こんにちは赤ちゃん訪問」の結果、子育てに不安や困りがあるなど支援が必要なご家庭
子育て親子の交流・集いの場
中津親子の遊び場マップ
中津市内の親子の遊び場マップです。公園、子育て支援センター、図書館、教育施設、文化教育施設などを調べることができます。自分のマップに追加して利用できます。
「なかつ子育てサポートブック」(中津市)(https://www.city-nakatsu.jp/doc/2015060900069/file_contents/sapo.pdf)を加工して作成
赤ちゃんの駅
中津市にある「赤ちゃんの駅」を調べることができます。乳幼児を抱える子育て中の保護者が安心して外出できるよう、急な授乳やおむつ替えの際に無料で利用できる市内施設です。自分のマップに追加して利用できます。
赤ちゃんと絵本事業
7か月を迎えた赤ちゃんに、絵本を開く楽しい体験といっしょに、中津市から絵本をプレゼントさせていただきます。絵本を通じて親子のコミュニケーションを充実させることで、赤ちゃんの健やかな成長と、お母さんお父さん等保護者の子育てを応援する事業です。
※早期教育のための事業ではありません。
対象者:7か月児健診を受ける全ての赤ちゃん
おはなし会
赤ちゃんには絵本の読み聞かせや紹介、わらべ歌あそび等で、就学前の子どもには絵本や紙芝居の読み聞かせ・パネルシアター等で、親子で楽しいひと時を!
対象者:就学前の子ども
あかちゃんタイム
小さなお子様連れの方にも気兼ねなく図書館をご利用いただくために、読み聞かせの声やお子様の声が館内に響いてしまっても一般のみなさまにご理解頂けるよう、図書館で設定する時間です。
対象者:赤ちゃんや小さなお子様連れのお父さん、お母さん
子育てサークル
子育てサークルは小さな子どもを持つお母さんを中心に、地域の協力をいただきながら、公民館などを拠点に交流を深めています。見学や体験はいつでもできます。ぜひ遊びに来てください。
対象者:各サークルにお問合せください
保育所(園)・認定こども園などに預けたい
認可保育施設と受入可能枠【2・3号】
認可保育施設の場所と、2号および3号認定の受入可能枠を調べることができるマップです。自分のマップに追加して利用できます。
2号認定:お子さんが満3歳以上で、「保育が必要な理由」に該当し、 保育所等での保育を希望する場合
3号認定:お子さんが満3歳未満で、「保育が必要な理由」に該当し、 保育所等での保育を希望する場合
「認可保育施設受入可能枠一覧(2・3号)」(中津市)(https://www.city-nakatsu.jp/doc/2020100100088/)を加工して作成
認可外保育施設
中津市の認可外保育施設です。自分のマップに追加して利用できます。
「なかつ子育てサポートブック」(中津市)(https://www.city-nakatsu.jp/doc/2015060900069/file_contents/sapo.pdf)を加工して作成
3歳未満の第2子以降の保育料無償化
中津市では、認可保育施設を利用する世帯の経済的負担の一層の軽減を図るため、第2子以降の保育料を無償化します。
対象者:次のすべてに該当する子ども
・3歳未満児
・父、母いずれかの戸籍上の第2子以降の子ども
・認可保育所、認定こども園、小規模保育事業を利用する子ども
お子さんが多い世帯の保育料の軽減
幼稚園や保育所、認定こども園などをきょうだいで利用する場合、最年長の子どもから順に2人目は半額、3人目以降は無料となります。
対象者:幼稚園や保育所、認定こども園などをきょうだいで利用する場合
認可外保育施設の利用料助成
認可外保育施設を利用する、3歳未満かつ父母いずれかの戸籍上の第2子以降の利用料を免除(上限35,000円)します。
対象者:1~4すべてに該当する児童の保護者
1.中津市に住民登録している
2.父または母のいずれかの戸籍上第2子以降である
3.各年度の初日(4月1日)の前日において、満3歳に達していない(学年年齢が3歳未満)
4.認可外保育施設を利用していて、保育の必要性があると認められた場合
幼稚園の通園について
公立幼稚園
中津市の公立幼稚園です。自分のマップに追加して利用できます。
「なかつ子育てサポートブック」(中津市)(https://www.city-nakatsu.jp/doc/2015060900069/file_contents/sapo.pdf)を加工して作成
一時的に子育ての支援をして欲しい
ファミリー・サポート・センター
育児の援助を受けたい方と育児の援助に協力できる方が会員登録し、相互援助活動を有償で行う制度です。
対象者:育児の援助を受けたい方、育児の援助に協力できる方
病後児保育
病気の回復期のお子さんが保育園・認定こども園・小学校等での集団生活が困難で保護者の事情によって家庭で保育ができない場合に、一時的な保育及び看護を行います。
対象者:次のいずれにも該当する児童を対象とします。
・保育所、こども園、幼稚園、小学校に通っている児童
・入院の必要はないが集団保育が困難な児童
また、原則大分県内に住民票のある児童を対象としますが、諸事情により住民票が県内にはないが、県内に住んでいる方も対象となります。また、福岡県に住んでいる方も空き状況によっては対応可能ですので、施設に直接ご相談ください。
病児保育
病気や病気の回復期のお子さんが保育園・認定こども園・小学校等での集団生活が困難で保護者の事情によって家庭で保育ができない場合に、一時的な保育及び看護を行います。
対象者:次のいずれにも該当する児童を対象とします。
・保育所、こども園、幼稚園、小学校に通っている児童
・入院の必要はないが集団保育が困難な児童
また、原則大分県内に住民票のある児童を対象としますが、諸事情により住民票が県内にはないが、県内に住んでいる方も対象となります。また、福岡県に住んでいる方も空き状況によっては対応可能ですので、施設に直接ご相談ください。
子育て短期支援事業(ショートステイ)
保護者の病気などの理由により、家庭での養育が一時的に困難となった場合に児童養護施設などにおいて、一定期間(年7日以内)養育することができます。
対象者:病気などの理由により家庭での養育が一時的に困難となった保護者の方
住民型有償サービス
昔のような隣近所の関係が希薄になったり、核家族化や一人暮らしの人が増えたり・・・そんな現代社会の中ではちょっと困ったときに相談できる相手や手伝ってくれる相手が、周囲にいないと感じている方が多いのが現状です。そんな時に、お互いに同じ地域住民として、ボランタリーな地域の支えあいを目的に住民自身で作っているグループが、《住民型有償サービス団体》です。
対象者:一時的に家事や育児のお手伝いをして欲しい方
求職活動支援事業(求職活動関係役務利用費)
雇用保険の受給資格者等(※1)が、求人者との面接等をしたり、教育訓練を受講したりするために、子どものための保育等サービス(※2)を利用した場合、そのサービス利用のために負担した費用(※3)の一部が支給される制度です。
※1 受給資格者等:基本手当の受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者
※2 保育等サービス:認可保育施設(保育所(園)・認定こども園等)の利用、一時預かり事業等
※3: 費用:保育等サービス実施者に対して支払った利用料として、保育等サービス実施者が証明する額(税込)
対象者:雇用保険の受給資格者等
小・中学生への支援
就学援助制度(小・中学生対象)
中津市では、経済的な援助を必要とする保護者の方へ、就学に必要な費用の援助を行っています。
対象者:中津市に住所を有する児童生徒の保護者の方で、次のいずれかに該当する方。
・生活保護を受けている家庭
・生活保護世帯に準ずる程度に困窮していると認められる家庭。
※中津市立の小・中学校へお子さんが通学していても、住所が中津市にない方は対象となりません。
放課後児童クラブ(小学生対象)
放課後児童クラブは、①小学校に就学している子どもで、保護者が就労により昼間家庭にいない子どもや、疾病、介護等により昼間家庭での養育ができない子どもを対象として、②その放課後の時間帯において子どもに適切な遊び及び生活の場を提供し、③子どもの「遊び」及び「生活」を支援することを通して、その子どもの健全育成を図ることを目的とする事業です。
対象者:小学生
放課後児童クラブ保護者負担金助成制度
所得等に応じて放課後児童クラブ保護者負担金を助成します。
対象者:次のいずれかの世帯
・生活保護受給世帯
・児童扶養手当受給世帯
・就学援助制度適用世帯
・市民税非課税世帯
・多子世帯(18歳未満の兄姉が2人以上いる児童)
・多子世帯(18歳未満の兄姉が1人いる児童)
放課後中津子ども教室(小学生対象)
学校や公民館を活用し、安全・安心な子どもたちの居場所を設け、地域の指導者やボランティアを配置し、放課後や週末に学習支援や体験活動、地域住民との交流活動を行っています。
対象者:小学生
高校生への支援
中津市定住対策に係る高等学校通学費補助事業
中津市では、公共交通機関等を利用して通学する中津市周辺部に居住する高等学校生の通学費用の一部を補助する事業を実施しています。
対象者:
次の条件を満たしている高校生の保護者
1. 三光地域の一部、本耶馬渓町地域、耶馬溪町地域、山国町地域に住んでいる者
2. 市内または隣接する県内市町の高校へ公共交通機関を利用して通学する者
3. 公共交通機関(バス、JR)の利用距離が片道10キロメートル以上の者
中津南高等学校耶馬溪校通学支援補助事業
中津市では、中津南高等学校耶馬溪校に公共交通機関等(スクールバス、路線バス)を利用して通学する生徒の通学費の一部を補助する事業を実施しています。
対象者:
次の条件を満たす高校生の保護者
1. 中津市に住所を有し、現に居住する保護者
2. 中津南高等学校耶馬溪校に公共交通機関等(スクールバス、路線バス)を利用して通学する生徒の保護者
ひとり親家庭等の支援
児童扶養手当
父母の離婚などにより母または父と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当で、子どもを養育している方(受給資格者)からの申請によって支給されます。平成26年12月から公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
※「公的年金等」とは:国民年金法や厚生年金保険法などによる老齢年金、遺族年金、障害年金、労働者災害補償保険法による労災年金などの公的年金、労働基準法による遺族補償などです。受給しているものが公的年金等に該当するか分からない場合には、本庁子育て支援課、または各支所総務・住民課にお問い合わせください。
対象者:
支給該当要件に該当する児童のうち養育者の所得が一定水準以下の者によって養育されている児童が対象で、この児童が18歳に到達して最初の3月31日(年度末)を迎えていないことが要件となります。
なお、児童が特別児童扶養手当を受給できる程度の障がいがある場合、この児童が20歳に到達するまでが児童扶養手当の対象となり、また、この場合は児童扶養手当と特別児童扶養手当の両方を受給できます。
ひとり親家庭等医療費助成
中津市では、ひとり親家庭への健康保持と生活の安定のため、保険診療による入院・通院・歯科・調剤にかかる自己負担額の一部を助成しています。
対象者:
・ひとり親家庭で、18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育している場合、その親子。
・父母のない18歳到達後最初の3月31日までの児童(父母の死亡・障がい等)
※生活保護を受給している方は助成の対象になりません。
※所得が一定限度額を超えている方は、助成の対象になりません。
※児童扶養手当の所得制限限度額と同じ基準です。
母子・父子・寡婦福祉資金の給付
ひとり親家庭(母子・父子家庭)や父母のいない20歳未満の児童、寡婦の方を対象に、無利子または低利子で各種資金を貸付けする制度です。 貸付限度額・償還期限・年利などは資金ごとに条件が異なります。
対象者:貸付金の種類によって異なるため詳細を確認してください
自立支援教育訓練給付金
母子家庭の母又は父子家庭の父が就業を目的とした教育訓練に関する講座(介護職員初任者研修等)を受講し、修了した場合にその講座の受講料の一部を支給します。事前に相談、講座指定が必要です。
対象者:市内にお住まいの20歳未満の児童を養育している母子家庭の母又は父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす方。
・児童扶養手当の支給(全部支給又は一部支給)を受けている方、または児童扶養手当の支給要件と同等の所得水準の方。
・教育訓練講座を受講することが、適職に就くために必要であると認められる方。
・原則として、過去に当該給付金の支給を受けていない方。
高等職業訓練促進給付金
母子家庭の母、父子家庭の父が就職に有利で生活の安定に役立つ資格を取得するために、養成機関で1年以上修業する場合、修業期間中(上限3年)の生活費を支給します。また修業終了時には修了支援給付金が支給されます。
対象者:
・ひとり親家庭の父、または母で児童扶養手当支給水準であること。
・養成機関で1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること。
・就業または育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。
障がい児の支援
身体障害者手帳
各種サービスを受けやすくし、障害等級に応じて各種控除・割引等の制度が受けられます。
対象者:視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓機能、腎臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障がいのある方
療育手帳
各種サービスを受けやすくし、障害等級に応じて各種控除・割引等の制度が受けられます。
対象者:児童相談所(18歳未満)、または知的障害者更生相談所(18歳以上)で知的障がいと判定された方
精神障害者保健福祉手帳
各種サービスを受けやすくし、障害等級に応じて各種控除・割引等の制度が受けられます。
対象者:精神障がいのために、長期にわたって日常生活や社会生活に制約のある方
※精神障がいで初めて病院にかかった日(主たる精神障害の初診日)から6ヶ月以上を経過していなければ申請できません。まずはかかりつけの医療機関へご相談ください
特別児童扶養手当
身体または精神に政令で定める程度の障がいを有する20歳未満の児童を養育している方(受給資格者)からの申請によって支給される手当です。なお、ひとり親家庭で児童扶養手当を受けているかたであっても、これに加え特別児童扶養手当を受けることができます。
対象者:身体または精神に政令で定める程度の障がいを有する20歳未満の児童を養育している方。
ただし、対象児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができる時、また、児童福祉施設等へ入所している時は