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住まい・仕事

ずっと住む

空き家バンク制度

空き家バンク制度は、名勝耶馬溪を有する旧下毛地域の自然あふれるのどかな地に存在する空き家について、賃貸もしくは、売買を希望する所有者と田舎暮らしを希望する移住希望者が出会えるよう、市が情報提供するしくみです。ご利用になるには、別途、申請書の提出が必要となります。

対象者:中津市で田舎暮らしをしたい、移住を考えているなどで空き家を利用したい方

中津市移住・定住支援事業補助金

UJIターンを促し、地域への定住促進や地域の活性化を目的に、中津市移住・定住支援事業補助金を設けています。
・空き家改修補助
・不動産契約仲介手数料補助
・中津市ケーブルネットワークサービス加入補助
・家財等処分補助
・Uターン住宅改修
・新規住宅建設

​​対象者:次の各号に掲げるいずれかの条件を満たすものとする。
(1)空き家バンクへの登録が完了した日以後5年以上空き家バンクに登録を続けることができる空き家登録者
(2)転居後5年以上、空き家又は建替えをした住宅に定住することが確約できる移住予定者又は新築した住宅に定住することが確約できる移住者
(3)当該移住予定者と利用契約を締結した空き家登録者
(4)Uターン予定者で、実家に転居し、5年以上定住することが確約できる者
(5)Uターン予定者が入居を予定する実家の所有者であり、当該物件についての管理等に関する権利を有する者
(6)移住者の3親等以内の親族であって、当該移住者のために新築する者

中津市結婚新生活支援事業補助金

中津市では、過疎地域の移住・定住支援として、結婚して新生活を始める世帯に対して、新生活に係る住居費および引越費用等の一部を補助します。
※過疎地域とは、旧三光村、旧本耶馬渓町、旧耶馬溪町、旧山国町です。

​​対象者:次の条件をすべて満たす世帯が対象になります。
・令和3年1月1日から令和4年3月31日までに婚姻届を提出し、受理されていること。
・婚姻日における年齢が、夫婦ともに39歳以下であること。
・申請時点で、夫婦ともに過疎地域(旧三光村、旧本耶馬渓町、旧耶馬溪町、旧山国町)内に現に居住し、中津市に住民票があること。
・夫婦の所得金額の合計が400万円(年収に換算すると、約540万円程度)未満であること。
※貸与型奨学金を返済している方は年間返済額を所得から控除します。
※婚姻を機に離職し、申請期間中無職の方は所得なしとします。
・市税等の滞納がないこと。
・他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
・過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと。
・補助金の交付を受けた日から5年以上、過疎地域に居住する意思があること。
・中津市暴力団排除条例(平成23年中津市条例第3号)に規定する暴力団員等でないこと。

木造住宅耐震化促進(診断・改修)事業補助

耐震診断(大分県木造建築耐震診断士による精密診断法)、耐震改修(耐震診断後に大分県木造建築耐震診断士による耐震補強計画を作成し施工する耐震改修)に要した費用(一部)を補助します。
【受付期間】
(診断)令和3年5月17日(月)~令和3年10月29日(金)まで(土日祝休日等の閉庁日を除く)
※今年度の受付は終了しました。

​​対象者:中津市税等に滞納のない者など(市税等とは、住民税・固定資産税・保険料など法令・条例等により中津市に対し支払う税・料金)

民間建築物アスベスト含有調査事業補助

アスベストが吹付建材などに使用されているおそれのある市内の民間建築物について、所有者が含有の有無を調査する場合、その調査にかかる費用の一部または全部を補助します。
【受付期間】
令和3年5月17日(月)~令和3年12月10日(金)まで(土日祝休日等の閉庁日を除く)
※今年度の受付は終了しました。

​​対象者:市内の対象建物の所有者(中津市税等に滞納のない者)など(市税等とは、住民税・固定資産税・保険料など法令・条例等により中津市に対し支払う税・料金)

がけ地近接危険住宅移転事業補助

災害危険区域等の区域内にある危険住宅の移転等に要する経費を補助することにより、土砂災害等の危険から住民の生命の安全を確保することを目的として、がけ地近接等危険住宅移転事業補助(補助金を交付)します。
なお、申請については中津市「建築指導課」に事前の相談が必要です。

​​対象者:補助の対象となる所有者等は、補助対象建築物に居住する所有者又はその相続人若しくは所有者の同意を得て補助対象事業を行う者のうち、次に掲げる要件等に該当する者
・中津市税等を滞納していない者 など(市税等とは、住民税・固定資産税・保険料など法令・条例等により中津市に対し支払う税・料金)

中津市危険空家等除却事業補助

適正に管理されずに周辺住民への生活環境への悪影響が大きく、危険な状態となっている空き家等の所有者等に対し、「中津市危険空家等除却事業補助金要綱」に基づき解体費用の一部を補助するものです。

​​対象者:次の1、2のいずれかに該当する方が申請できます。
1. 建築物の所有者として、登記記録(未登記の場合は、固定資産課税台帳)に記録されている者
2. 上記に規定する者の相続人

市税の納付が困難な方に対する猶予制度

新型コロナウイルス感染症の影響など、次のようなケースに該当する場合で市税を一時に納付することができないと認められる場合は、徴収の猶予制度がありますので、ご相談ください。
・ケース1.災害により財産に相当な損失が生じた場合
・ケース2.ご本人又はご家族が病気にかかった場合
・ケース3.事業を廃止し、又は休止した場合
・ケース4.事業に著しい損失を受けた場合

対象者:市税の納付が困難な方

住居確保給付金

生活困窮者自立支援法に基づき、離職又は自営業の廃業(以下、「離職等」という)、やむを得ない休業等により経済的に困窮し、住宅を喪失した方または喪失するおそれのある方を対象に、家賃相当額(上限あり)を支給する制度です。

​対象者:

1. 次のどちらかに該当する人が対象です。
a. 申請日において、離職等の日から2年以内であること
b. 個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少していること
2. 次のいずれにも該当する必要があります。
a. 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。又は、申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。
b. 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入の合計額が、後記「基準額※」に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額(住宅扶助基準額が上限)を合算した額(収入基準額)以下であること
(申請者の収入+申請者と同一の世帯に属する方の収入)≦(「基準額※」+賃貸住宅の家賃額(住宅扶助基準額が上限))
c. 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の所有する金融資産の合計額が、所定の金額以下であること
d. 公共職業安定所等に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
※1bの場合は、当面の間公共職業安定所等への求職申込は不要です。
e. 国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)又は自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が受けていないこと
※特例措置により、令和4年3月31日までの間に住居確保給付金の申請をした場合は、職業訓練給付金との併給が可能となりました。ただし、令和3年5月以前の支給については除きます。
f. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

排水設備設置促進補助金

下水道・農業集落排水は、生活環境の改善、川や海の水質保全、浸水被害からまちを守ることを目的に整備されています。
中津市では、平成28年度から公共下水道・農業集落排水が使えるようになった地区にお住いの皆さんに、すみやかにご家庭の排水設備を設置(下水道接続工事)していただくために、排水設備設置工事費の一部に補助を行っています。

対象者:

次の条件をすべて満たす方
・中津市公共下水道供用開始区域内または農業集落排水処理区域内で、既設の浄化槽または汲取り便所を廃止して下水道・農業集落排水へ接続する工事を行う方
・接続工事にあたって建物の所有者または土地所有者等の同意を得た方
・市税等(下水道受益者負担金・農業集落排水施設加入金を含む)を滞納していない方
・年度内に工事完了・工事費支払いの実績報告書を提出し、完了検査に合格した方
※過去に合併処理浄化槽設置補助金を受けた浄化槽を廃止して接続工事を行う方は対象外です。
※家屋等を新築する際に接続工事を行う方も対象外です。

排水設備利子補給

金融機関から融資を受けて水洗便所等へ改造(新築は除く)した人に対して、市は利子の一部を補給します。

​対象者:

・市税、下水道受益者負担金(分担金)、下水道使用料を滞納していない人。
・処理区域内建物の所有者又は当該建築物の所有者の同意を得た人。
・下水道の供用開始区域内の改造工事であること。
・市が定めた指定金融機関及び収納代理金融機関にて融資(借り入れ)を受けた人。

合併処理浄化槽補助金

環境衛生の向上・河川等の水質保全を図るため、自宅に合併処理浄化槽(5~10人槽)を設置する場合に、その工事にかかる経費の一部を補助します。また、改築において既設の単独処理浄化槽を廃止し、合併処理浄化槽の設置替えに伴う工事に付帯して宅内配管工事を行う方にも補助を行います。

​対象者:

1. 下水道事業計画区域外および農業集落排水事業計画区域外の中津市全域
2. 申請者本人が居住する既存の個人専用または店舗兼個人併用住宅で、単独処理浄化槽または汲取り便槽から合併処理浄化槽への転換(改築)または新設(※店舗兼個人併用住宅の場合は2分の1以上が住居用であること)
3. 合併処理浄化槽の設置により、汚水処理未普及解消につながること
4. 工事着工前に工事の申請と合わせて補助金の申請を行い、事業年度内で工事の完了が明らかな方
5. 市税等の滞納が無い方

就職する

中津市人材バンク

中津市では資格を持つ求職者、有資格者を求める事業者の登録制度により、雇用マッチングを行います。
・求職者へ求人情報の提供のほか、カウンセリング・就労ニーズの把握を行います。
・求人事業者等に対し、求職状況や求職者が求める労働条件等の情報提供や助言を行います。
・求職者が希望する事業者の選定、マッチングを行い、最終的にハローワークにつなぎます。

​​対象者:保育士、幼稚園教諭、看護師、介護士、技能士等技術資格者等を有する求職者と、これら有資格者を必要とする事業者

中津市保育士等就職応援金

市内の私立認可保育園・認定子ども園等に正規職員として新たに就職し、勤務している方に1人当たり10万円(1回限り)を交付します。

対象者:市内の私立認可保育園・認定こども園などに正規職員として新たに就職し、勤務している方で、以下の全ての要件を満たす方
(1)指定保育士養成施設を修了して1年以内に中津市内の私立認可保育園、私立認定こども園、私立家庭的保育事業に新たに正規職員として就職した者
(2)2年間継続して勤務する見込みであること
(3)保育士資格又は幼稚園教諭資格を有していること
(4)中津市内に住所を有し、居住していること
(5)すでに応援金の交付を受けていないもの

子育てと仕事の両立支援事業

中津市では、子育て2020(フレーフレー)プロジェクトの一環として、令和2年度から「子の看護休暇」の普及を図る「子育てと仕事の両立支援事業」を実施しています。この事業は、中津市内に本社のある中小規模事業者(常時雇用者数50人以下)が、新たに有給休暇として「子の看護休暇」を導入し、未就学のお子さんを持つ従業員が2年以内に「子の看護休暇」を取得した場合に、事業者(雇用主)に一律10万円を支給するものです。

​​対象者:中津市内に本社のある中小規模事業者(常時雇用者数50人以下)

経営する

新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金特別融資の利子補給

中津市では、大分県の新型コロナウイルス感染症にかかる緊急対策特別資金特別融資により借入を行った中小企業者等に対して、利子補給を行うことで資金繰り支援を行います。
取扱期間:令和4年3月31日までに、保証協会への申込み、融資実行し、市の認定を受けたもの

​​対象者:大分県の『新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金特別融資』を受けられた中小企業者等のうち、次の要件を満たす方
・中津市内で事業を営んでいること
・市税の滞納がないこと
・申込みを行う対象となる融資について、他の利子補給措置を受けていないこと

ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、補助の対象となりません。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
・次のいずれかに該当する事業を営む者
- 公序良俗に反する事業
- その他市長が適当でないと認める事業

中津市企業⽴地促進助成制度

中津市に立地する企業に対して、設備投資、用地取得、新規雇用従業員、賃借料、固定資産税などを助成します。

​対象者:

製造業等
・新設 設備投資額3,000万円以上かつ雇用従業者数3人以上
※雇用従業者は、中津市に住所を有する者
・増設 設備投資額3,000万円以上かつ新規雇用従業者数1人以上
情報通信関連・オフィス事務業
・新設 雇用従業者数10人以上(短時間労働者可)
※雇用従業者は、中津市に住所を有する者
・増設 新規雇用従業者数5人以上(短時間労働者可)

企業立地にかかる課税免除制度

中津市のうち、三光・本耶馬渓町・耶馬溪町・山国町は過疎地域に指定されていることから、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」(略して「過疎法」)の適用による固定資産税の課税免除を「中津市税特別措置条例」により定めております。

適用期間:公示の日(平成2年4月1日) から令和6年3月31日まで(予定)

対象者:

・青色申告をしている法人または個人
・製造業、旅館業(下宿営業を除く)、農林水産物等販売業、情報サービス業等のいずれかであること
・建物・附属設備(※1)・機械及び装置(※2)の取得価格の合計が優遇措置適用要件を超えていること
※1 附属設備は当該建物とともに取得する場合に限られます。
※2 旅館業は、機械及び装置は対象外です。

中津市創業資金融資制度

中小企業者の創業に必要な資金(以下「創業資金」という。)の融資をあっせんすることにより、事業活動の活発化を図り、中小企業者の振興に資することを目的とするものです。

対象者:

・事業を営んでいない個人で、1月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する者
・事業を営んでいない個人で、2月以内に新たに会社を設立し、事業を開始する具体的計画を有する者
・会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始すること(中小企業者の行為に限る。)。
・前記の創業者等であって、事業開始から1年を経過していない者
・税金を滞納していない方

中山間地域創業支援事業補助金

中津市では、集落機能の維持及び定住促進による地域の活性化を図ることを目的に、中山間地域(三光・本耶馬渓・耶馬溪・山国地域※一部除く)で創業する方を対象に創業に要する初期経費を助成します。申請にあたって、創業計画書を提出する必要がありますので、担当又は地域内の創業支援機関(中津市しもげ商工会・各金融機関)へご相談ください。

​​対象者:中山間地域で創業する移住者又は定住者で、一定の要件を満たす方

農地銀行

農地銀行は、農業委員会に設置されており、農地の効率的な利用を進めるため、貸し借りや売買のお手伝いをしています。皆さんの「貸したい」、「借りたい」が情報として蓄えられ、効率的な農地利用のため、具体的な貸し借りの仲介や農地の相談に応じますので安心です。

​​対象者:農地を貸したい方、借りたい方

林業の担い手支援

中津市では、林業の担い手の確保・育成を図るための事業に取り組んでいます。各種条件がありますので、詳しくは林業水産課までお問い合わせください。

​​対象者:お問い合わせください

中津市商店街等共同設備補助金

中津市では、中心市街地における商店街のアーケード、街路灯、放送設備等の共同設備を、各商店街団体が修繕、改修する経費の一部を補助します。

対象者:

次の1~4に掲げる団体
1. 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づき組織された商店街振興組合
2. 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づき組織された事業協同組合
3. 中心市街地において、おおむね10店舗以上の商店により構成された規約等の定めがある団体
4. 商店街連合組織

中津市内の製造業

中津市内で製造業を営む企業です。自分のマップに追加して利用できます。

「中津市市内企業一覧【製造業】」(https://www.city-nakatsu.jp/doc/2021070200105/)を加工して作成

掲載する支援制度について要望などがありましたらお問いわせください

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