top of page

高齢・介護

いつまでも元気でいたい

安心・安全に暮らしたい

日常生活をもっと暮らしやすくしたい

介護者への支援

いつまでも元気でいたい

介護予防教室

介護予防をテーマにした講演会やサロンや老人会などの集いの場での出張介護予防講話を行います。

・認知症予防の講話
・運動の必要性と体操
・高齢者の栄養と認知症予防の食事 等

対象者:65歳以上の元気な方も、少し健康が不安になってきた方でも、どなたでも​

元気!いきいき☆週一体操教室

「元気!いきいき☆週一体操教室」とは、介護予防を目的にした筋力の向上や維持のための体操(めじろん元気アップ体操)を、地域の方が誰でも容易に通える集会所等で週1回住民主体で行う体操教室です。

対象者:一般高齢者等(元気な方も、少し弱ってきたと感じる方も、どなたでも参加可能です。)

中津市福祉の里づくりサポーター事業

65歳以上の中津市の介護保険第1号被保険者が、ボランティア活動を行うことによって評価ポイントがもらえ、そのポイントを換金することができます。

対象者:65歳以上の中津市の介護保険第1号被保険者

認知症サポーター養成事業

福祉部 介護長寿課

認知症を正しく理解し、仕事や生活の中で認知症の方やその家族を援助する人材を(認知症サポーター)を養成します。地域(老人クラブ等)や会社などで受講を希望される場合は介護長寿課高齢者福祉係の窓口にて依頼してください。少人数でも結構です。

​​対象者:どなたでも

オレンジカフェ

福祉部 介護長寿課

オレンジカフェとは、認知症の方やその家族、物忘れが気になる方等が気軽に集まってお茶を飲みながら談笑する場です。このカフェの特徴は、スタッフに医師、看護師、社会福祉士、ケアマネージャー等が参加しており、専門職の方に気軽に困りごとや心配事などを相談することもできます。

対象者:認知症の方やその家族、物忘れが気になる方等

敬老行事・おしどり証の交付

敬老行事を開催する自治区に対し、75 歳以上の高齢者 1 人×1,000 円の報償金をお支払いします。また、喜寿、米寿、新百歳、地区最高齢者に対し記念品を贈呈します。市内に住所を有する結婚後 50 年を経過し、金婚式を迎えるご夫婦に賞状と記念品を贈呈します。(申請時期:8 月 1 日~8 月下旬)

令和3年度の対象者:
・中津市に住所を有して 3 ヶ月以上経過する方
・敬老行事 (昭和22年4月1日までに生まれた方)
※敬老行事については、対象者個人ではなく、敬老行事を開催する自治区に対して、報償金をお支払いします。本事業は、敬老行事の開催を促進するために取り組んでいる事業になります。そのため、敬老行事を開催しない自治区は対象となりませんのでご注意ください。
・喜寿 (昭和19年4月2日~昭和20年4月 1 日生まれの方)
・米寿 (昭和8年4月2日~昭和9年4月1日生まれの方)
・新百歳 (大正10年4月2日~大正11年4月 1 日生まれの方)
・おしどり賞(金婚式) (昭和46年9月1日までに婚姻した方)

長寿祝金

市内在住の 90 歳、100 歳の高齢者に対し、年額 20,000 円(90 歳)、年額50,000 円(100 歳)の長寿祝金を支給します。該当者する方には、申請書を送付致します。

令和3年度の対象者:
・中津市に住所を有して 1 年以上経過する方
・90 歳 (昭和6年4月2日~昭和7年4月1日生まれの方)
・100 歳 (大正10年4月2日~大正11年4月1日生まれの方)

老人クラブ助成事業

老人クラブに対し、活動等に要する経費の一部を補助します。

​​対象者:中津市内の老人クラブ

安心・安全に暮らしたい

成年後見制度利用促進

成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がい等の理由で判断能力が十分でない人が、財産管理や福祉サービス等の契約締結、遺産の分割協議などを行う場合に、ご本人の権利を守り生活を支援する制度です。

​対象者:

・認知症等のため判断力が不十分な高齢者
・申し立ての意思を持つ親族のいない高齢者
・中津市内に住所を有する高齢者等

緊急通報電話貸与事業

ひとり暮らしの高齢者等に対し、消防署へ直通で連絡できる緊急通報用電話を貸与することによって急病や事故等の際の不安感の緩和を図ります。
・取付工事にかかる一部負担金 1 台 4,466 円
※取り付けには、NTT のアナログ回線の固定電話が必要です。

対象者:おおむね 65 歳以上の1人暮らしの高齢者や寝たきりの高齢者、緊急時の通報に不安のある高齢者のみの世帯。

ひとり暮らし高齢者愛の訪問事業

75 歳以上の安否確認の必要なひとり暮らし老人の家庭に、乳酸菌飲料の配達を通じて訪問することで当該老人の安否の確認及び孤独感の解消に努めます。【週 3 回配達(※一部、週 1 回配達)】。負担金はありません。

対象者:75 歳以上の安否確認が必要な 1 人暮らしの方。(※ご家族やご親戚の方が近隣に居て安否確認ができる方、介護保険によるデイサービス等(週 3 回以上)の利用により安否確認できる方は対象となりません。)

中津市高齢者給食サービス事業

福祉部 介護長寿課

65 歳以上のひとり暮らしや高齢者のみの世帯で、食事の支度に支障のある家庭に対して、ボランティアグループによる給食を月に 1 回行います。
・利用者負担金 1 回あたり 300 円

対象者:おおむね 65 歳以上の1人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯。

「食」の自立支援事業

福祉部 介護長寿課

65 歳以上のひとり暮らしや高齢者のみの世帯で、自ら調理または栄養管理が困難であり、家族も支援が困難な方に対して、安否確認も兼ね配食を行います。
<負担金額>1食500円(所得が年間80万円を超えないものについては300円)
<お申込>市役所介護長寿課または高齢者相談支援センターにお電話にてお申し出ください。

​対象者:65 歳以上のひとり暮らしや高齢者のみの世帯

日常生活用具給付等事業

福祉部 介護長寿課

65 歳以上のひとり暮らし、寝たきり、要介護認定を受けている低所得の高齢者で、火の始末等で在宅での生活に不安がある場合、日常生活用具を給付または貸与します。所得による利用者負担があります。
《給付等をする日常生活用具》
① 電磁調理器 ② 火災警報器 ③ 自動消火器④ 老人用福祉電話(耳の聞こえにくい方用の骨伝導式の電話)

対象者:65 歳以上のひとり暮らし、寝たきり、要介護認定を受けている低所得の高齢者

田舎困りごとサポート事業

日本各地の中山間地域で、少子・高齢化が問題となっており、旧下毛地域においても同じ状況です。こうした中で、住民の皆さんが住み慣れた場所で安心して暮らしていただくため、平成29年4月から、各支所に2名の専属職員を配置して、住民の皆さんの困りごとを解決するために「田舎困りごとサポート事業」を行っています。

​​対象者:65歳以上のみの世帯で、障がいなどがあり外出することが困難な方
※介護保険による通所や訪問サービスを受けている方は対象外となります

老人保護措置事業

福祉部 介護長寿課

65 歳以上の者であって、環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な方を養護老人ホーム(中津市養護老人ホーム豊寿園等)に入所することで生活の安定を図ります。

対象者:65歳以上の者であって、環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な方
※以下の要件があります。
・中津市に住所を有する 65 歳以上の高齢者であること。
・介護保険の要介護以上の認定を受けていないこと。
・日常生活動作(衣服の着脱、入浴、排せつ等)について介助を必要としないこと。
・入院加療の必要がないこと。
・伝染性疾患を有し、他の者に伝染させる恐れがないこと。
・家族等が近隣に存在していても援助を受けることが困難と認められること。
・住居の状況等、現在置かれている環境下では生活が困難と認められること。
・入所の際には身元引受人となる方が原則必要です。
・申請する前に必ず施設の見学を行ってください。事前に予約が必要です。

中津市徘徊高齢者等SOSネットワーク

福祉部 介護長寿課

認知症等により、行方不明になる恐れのある方につき、事前にその方のお名前やお写真を登録し、実際に行方不明となった場合に、中津警察署・中津市消防本部・中津市が情報共有を速やかに行い、早期発見に努めます。また、ご家族の希望があれば、その他協力機関への捜索を依頼し、早期発見へ繋げます。

対象者:徘徊のおそれのある認知症高齢者又は若年性認知症患者

中津市どこ・どこサービス事業

福祉部 介護長寿課

認知症の症状により行方不明になるおそれのある方(ご家族)に対し、GPS機器(ポケットサイズ)の貸出を行います。

対象者:認知症等により徘徊するおそれのある高齢者(※)を在宅で介護している者。
(※)介護保険法に定める要介護認定において要介護又は要支援と認定された徘徊症状がみられる者。(介護認定はないが認知症等により行方不明になったことがある場合は、GPS機器の貸与も可能です。)

中津市もの忘れ対応支援チーム

福祉部 介護長寿課

もの忘れ対応支援チームとは、ご本人やご家族等から相談を受け、もの忘れなどの認知機能の低下が見受けられる方等のご自宅を訪問し、必要な支援を行い、自立した生活のサポートをする専門職のチームのことです。チームは中津市高齢者相談支援センター村上に設置しています。

​​対象者:もの忘れなどの認知機能の低下が見受けられる方やご家族の方等

認知症家族のつどい

福祉部 介護長寿課

認知症の方を介護する家族が集まって、困りごとや不安なこと等を家族同士で意見交換したり、介護の仕方について学んだりします。
<開催日> 毎月第 1 木曜日(13:00~15:00)
<開催場所> 中津市教育福祉センター

​​対象者:認知症の方を介護するご家族の方

中津市高齢者(70歳以上)運転免許証自主返納支援事業

中津市では、交通事故防止と、公共交通の利用促進を図るため、運転免許証を自主返納した高齢者ドライバーに対して、中津市内を走る路線バス、コミュニティバス、事業協定を締結したタクシーが利用できる共通乗車券(1万円相当)を交付します。

※本年度から、福祉タクシー事業所と事業協定を締結して、より利用しやすくなりました。

​​対象者:中津市に住所を有する、満70歳以上の方で、自主的に有効期間内のすべての運転免許証を警察署などに返納した方。

日常生活をもっと暮らしやすくしたい

通所介護事業

食事や入浴、排せつの介助、健康管理、機能訓練やレクリエーションなど
<利用料>サービス利用料の1割~3割を自己負担(昼食代は別途自己負担)

​​対象者:お問合せください

通所型サービスA

閉じこもり防止のための運動、介護予防の講話、レクリエーション、趣味活動など
<利用料>サービス利用料の1割~3割を自己負担(昼食代は別途自己負担)

​​対象者:お問合せください

訪問介護事業

食事や入浴、排せつの介助などの身体介護や掃除、洗濯、調理などの生活援助
<利用料>サービス利用料の1割~3割を自己負担(昼食代は別途自己負担)

​​対象者:お問合せください

訪問型サービスA

日常生活範囲内の掃除・洗濯・調理などの生活援助
<利用料>サービス利用料の1割~3割を自己負担(昼食代は別途自己負担)

​​対象者:お問合せください

短期集中型サービス

週1~2回の通所型サービスにて、短期集中的(3か月間)に、運動器機能向上を中心としたプログラム(毎回60分以上のメニュー)を実施。他に、栄養改善・口腔機能向上等のプログラムを実施。
<利用料>サービス利用料の1割~3割を自己負担

​​対象者:お問合せください

中津市安心おでかけタクシー事業

要介護認定を受けた方や心身に重度の障がいがある方に対して、タクシー料金の一部を助成することにより、経済的負担の軽減と日常生活の利便の拡大を行います。

対象者:中津市に住民登録を有し、市民税非課税世帯に属する方で、以下のいずれかに該当する方。
①身体障害者手帳・視覚障害 1 級・2 級・肢体不自由 1・2 級
②療育手帳 A 判定
③精神障害者保健福祉手帳 1 級
④要介護認定 1~5
※ただし、いずれかの施設入所又は入院している方は除きます。
・地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設
・総合支援法に規定する療養介護を行う病院、障害者支援施設、医療型障害児入所施設、児童養護施設
・その他、上記に準ずる施設と市長が決める施設

在宅高齢者住宅改造助成事業

福祉部 介護長寿課

「膝が悪くなったので、和式のトイレを洋式の便器に変えたい。」など、身体の状態が悪くなったために現在お住まいになっている家を改造したいという希望がある方に対する助成事業が「在宅高齢者住宅改造費助成事業」です。大分県と中津市が共同で行う助成制度で、必要な改造工事費用の一部を助成します。

対象者:中津市に住所を有する住宅高齢者であって、下記のいずれかに該当する世帯
① 要介護認定を受けている 65 歳以上の高齢者がいる世帯
② 65 歳以上の高齢者のみの世帯
③ 75 歳以上の高齢者のいる世帯
【所得の要件】
① 世帯における生計中心者の前年中の所得金額が 200 万円未満

中津市高齢者・子育て世帯リフォーム支援事業(高齢者バリアフリー型)

福祉部 介護長寿課

補助要件に該当する高齢者のいる世帯が、段差等で在宅での生活に支障がある家を高齢者向けに住宅を改造する費用の一部を補助します。

​対象者:

【年齢などの要件】65 歳以上の高齢者がいる世帯
【収入の要件】世帯全員の前年中の所得金額の合計が 350 万円未満(高齢者のみの世帯:年金収入を含んだ合計、それ以外の世帯:年金収入を除いた合計)

介護者への支援

家族介護用品支給事業

在宅の要介護高齢者の介護に必要な介護用品(おむつカバー・紙おむつ・尿取りパット・使い捨て手袋・清拭用品・ドライシャンプー)を購入するための補助券を支給します。年額 10 万円(3 ヶ月毎に 5,000 円の補助券を5 枚支給)

対象者:

・要介護4または5と認定されたものを在宅で介護する家族であること。
・被介護者、介護者ともに住民税非課税世帯に属する者こと。

家族介護慰労金

在宅で介護保険サービス(※ただし、福祉用具の貸与、住宅改修等をのぞく)を使わずに介護している家族に対し慰労金を支給します。年額 10 万円。ただし寝たきり又は重度の認知症の場合は年額 12 万円。

​対象者:

・要介護4または5と認定されたものを在宅で介護する家族であること。
・被介護者、介護者ともに住民税非課税世帯に属すること。

老人介護手当

福祉部 介護長寿課

対象者の要件を満たす介護者に対し、老人介護手当を年額 12 万円支給します。申請の基準日は 10 月 1 日、2 月 1 日です。

対象者:在宅のねたきり高齢者又は重度認知症の高齢者及びその介護者が本市に引き続き 1 年以上住所を有し、介護者がそのねたきり高齢者及び重度認知症高齢者を引き続き 1 年以上介護している場合、その介護者が対象となります。
※以下の要件があります。
・基準日の1年以内に入院していないこと。
・介護保険によるショートステイの利用が年7日以内であること。

掲載する支援制度について要望などがありましたらお問いわせください

bottom of page