いつまでも元気でいたい
認知症サポーター養成事業
福祉部 介護長寿課
認知症を正しく理解し、仕事や生活の中で認知症の方やその家族を援助する人材を(認知症サポーター)を養成します。地域(老人クラブ等)や会社などで受講を希望される場合は介護長寿課高齢者福祉係の窓口にて依頼してください。少人数でも結構です。
対象者:どなたでも
オレンジカフェ
福祉部 介護長寿課
オレンジカフェとは、認知症の方やその家族、物忘れが気になる方等が気軽に集まってお茶を飲みながら談笑する場です。このカフェの特徴は、スタッフに医師、看護師、社会福祉士、ケアマネージャー等が参加しており、専門職の方に気軽に困りごとや心配事などを相談することもできます。
対象者:認知症の方やその家族、物忘れが気になる方等
敬老行事・おしどり証の交付
敬老行事を開催する自治区に対し、75 歳以上の高齢者 1 人×1,000 円の報償金をお支払いします。また、喜寿、米寿、新百歳、地区最高齢者に対し記念品を贈呈します。市内に住所を有する結婚後 50 年を経過し、金婚式を迎えるご夫婦に賞状と記念品を贈呈します。(申請時期:8 月 1 日~8 月下旬)
令和3年度の対象者:
・中津市に住所を有して 3 ヶ月以上経過する方
・敬老行事 (昭和22年4月1日までに生まれた方)
※敬老行事については、対象者個人ではなく、敬老行事を開催する自治区に対して、報償金をお支払いします。本事業は、敬老行事の開催を促進するために取り組んでいる事業になります。そのため、敬老行事を開催しない自治区は対象となりませんのでご注意ください。
・喜寿 (昭和19年4月2日~昭和20年4月 1 日生まれの方)
・米寿 (昭和8年4月2日~昭和9年4月1日生まれの方)
・新百歳 (大正10年4月2日~大正11年4月 1 日生まれの方)
・おしどり賞(金婚式) (昭和46年9月1日までに婚姻した方)
安心・安全に暮らしたい
中津市高齢者給食サービス事業
福祉部 介護長寿課
65 歳以上のひとり暮らしや高齢者のみの世帯で、食事の支度に支障のある家庭に対して、ボランティアグループによる給食を月に 1 回行います。
・利用者負担金 1 回あたり 300 円
対象者:おおむね 65 歳以上の1人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯。
「食」の自立支援事業
福祉部 介護長寿課
65 歳以上のひとり暮らしや高齢者のみの世帯で、自ら調理または栄養管理が困難であり、家族も支援が困難な方に対して、安否確認も兼ね配食を行います。
<負担金額>1食500円(所得が年間80万円を超えないものについては300円)
<お申込>市役所介護長寿課または高齢者相談支援センターにお電話にてお申し出ください。
対象者:65 歳以上のひとり暮らしや高齢者のみの世帯
日常生活用具給付等事業
福祉部 介護長寿課
65 歳以上のひとり暮らし、寝たきり、要介護認定を受けている低所得の高齢者で、火の始末等で在宅での生活に不安がある場合、日常生活用具を給付または貸与します。所得による利用者負担があります。
《給付等をする日常生活用具》
① 電磁調理器 ② 火災警報器 ③ 自動消火器④ 老人用福祉電話(耳の聞こえにくい方用の骨伝導式の電話)
対象者:65 歳以上のひとり暮らし、寝たきり、要介護認定を受けている低所得の高齢者
田舎困りごとサポート事業
日本各地の中山間地域で、少子・高齢化が問題となっており、旧下毛地域においても同じ状況です。こうした中で、住民の皆さんが住み慣れた場所で安心して暮らしていただくため、平成29年4月から、各支所に2名の専属職員を配置して、住民の皆さんの困りごとを解決するために「田舎困りごとサポート事業」を行っています。
対象者:65歳以上のみの世帯で、障がいなどがあり外出することが困難な方
※介護保険による通所や訪問サービスを受けている方は対象外となります
老人保護措置事業
福祉部 介護長寿課
65 歳以上の者であって、環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な方を養護老人ホーム(中津市養護老人ホーム豊寿園等)に入所することで生活の安定を図ります。
対象者:65歳以上の者であって、環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な方
※以下の要件があります。
・中津市に住所を有する 65 歳以上の高齢者であること。
・介護保険の要介護以上の認定を受けていないこと。
・日常生活動作(衣服の着脱、入浴、排せつ等)について介助を必要としないこと。
・入院加療の必要がないこと。
・伝染性疾患を有し、他の者に伝染させる恐れがないこと。
・家族等が近隣に存在していても援助を受けることが困難と認められること。
・住居の状況等、現在置かれている環境下では生活が困難と認められること。
・入所の際には身元引受人となる方が原則必要です。
・申請する前に必ず施設の見学を行ってください。事前に予約が必要です。
中津市徘徊高齢者等SOSネットワーク
福祉部 介護長寿課
認知症等により、行方不明になる恐れのある方につき、事前にその方のお名前やお写真を登録し、実際に行方不明となった場合に、中津警察署・中津市消防本部・中津市が情報共有を速やかに行い、早期発見に努めます。また、ご家族の希望があれば、その他協力機関への捜索を依頼し、早期発見へ繋げます。
対象者:徘徊のおそれのある認知症高齢者又は若年性認知症患者
中津市どこ・どこサービス事業
福祉部 介護長寿課
認知症の症状により行方不明になるおそれのある方(ご家族)に対し、GPS機器(ポケットサイズ)の貸出を行います。
対象者:認知症等により徘徊するおそれのある高齢者(※)を在宅で介護している者。
(※)介護保険法に定める要介護認定において要介護又は要支援と認定された徘徊症状がみられる者。(介護認定はないが認知症等により行方不明になったことがある場合は、GPS機器の貸与も可能です。)
中津市もの忘れ対応支援チーム
福祉部 介護長寿課
もの忘れ対応支援チームとは、ご本人やご家族等から相談を受け、もの忘れなどの認知機能の低下が見受けられる方等のご自宅を訪問し、必要な支援を行い、自立した生活のサポートをする専門職のチームのことです。チームは中津市高齢者相談支援センター村上に設置しています。
対象者:もの忘れなどの認知機能の低下が見受けられる方やご家族の方等
認知症家族のつどい
福祉部 介護長寿課
認知症の方を介護する家族が集まって、困りごとや不安なこと等を家族同士で意見交換したり、介護の仕方について学んだりします。
<開催日> 毎月第 1 木曜日(13:00~15:00)
<開催場所> 中津市教育福祉センター
対象者:認知症の方を介護するご家族の方
中津市高齢者(70歳以上)運転免許証自主返納支援事業
中津市では、交通事故防止と、公共交通の利用促進を図るため、運転免許証を自主返納した高齢者ドライバーに対して、中津市内を走る路線バス、コミュニティバス、事業協定を締結したタクシーが利用できる共通乗車券(1万円相当)を交付します。
※本年度から、福祉タクシー事業所と事業協定を締結して、より利用しやすくなりました。
対象者:中津市に住所を有する、満70歳以上の方で、自主的に有効期間内のすべての運転免許証を警察署などに返納した方。
日常生活をもっと暮らしやすくしたい
中津市安心おでかけタクシー事業
要介護認定を受けた方や心身に重度の障がいがある方に対して、タクシー料金の一部を助成することにより、経済的負担の軽減と日常生活の利便の拡大を行います。
対象者:中津市に住民登録を有し、市民税非課税世帯に属する方で、以下のいずれかに該当する方。
①身体障害者手帳・視覚障害 1 級・2 級・肢体不自由 1・2 級
②療育手帳 A 判定
③精神障害者保健福祉手帳 1 級
④要介護認定 1~5
※ただし、いずれかの施設入所又は入院している方は除きます。
・地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設
・総合支援法に規定する療養介護を行う病院、障害者支援施設、医療型障害児入所施設、児童養護施設
・その他、上記に準ずる施設と市長が決める施設
在宅高齢者住宅改造助成事業
福祉部 介護長寿課
「膝が悪くなったので、和式のトイレを洋式の便器に変えたい。」など、身体の状態が悪くなったために現在お住まいになっている家を改造したいという希望がある方に対する助成事業が「在宅高齢者住宅改造費助成事業」です。大分県と中津市が共同で行う助成制度で、必要な改造工事費用の一部を助成します。
対象者:中津市に住所を有する住宅高齢者であって、下記のいずれかに該当する世帯
① 要介護認定を受けている 65 歳以上の高齢者がいる世帯
② 65 歳以上の高齢者のみの世帯
③ 75 歳以上の高齢者のいる世帯
【所得の要件】
① 世帯における生計中心者の前年中の所得金額が 200 万円未満
中津市高齢者・子育て世帯リフォーム支援事業(高齢者バリアフリー型)
福祉部 介護長寿課
補助要件に該当する高齢者のいる世帯が、段差等で在宅での生活に支障がある家を高齢者向けに住宅を改造する費用の一部を補助します。
対象者:
【年齢などの要件】65 歳以上の高齢者がいる世帯
【収入の要件】世帯全員の前年中の所得金額の合計が 350 万円未満(高齢者のみの世帯:年金収入を含んだ合計、それ以外の世帯:年金収入を除いた合計)
介護者への支援
老人介護手当
福祉部 介護長寿課
対象者の要件を満たす介護者に対し、老人介護手当を年額 12 万円支給します。申請の基準日は 10 月 1 日、2 月 1 日です。
対象者:在宅のねたきり高齢者又は重度認知症の高齢者及びその介護者が本市に引き続き 1 年以上住所を有し、介護者がそのねたきり高齢者及び重度認知症高齢者を引き続き 1 年以上介護している場合、その介護者が対象となります。
※以下の要件があります。
・基準日の1年以内に入院していないこと。
・介護保険によるショートステイの利用が年7日以内であること。