個人への給付
【令和4年度】低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給します。
対象者:
次のいずれかに該当する方(児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります。)
1.【申請不要】令和4年4月分の児童扶養手当が支給された方
2.【要申請】公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給しており、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けられなかった方(公的年金等を受けているため、児童扶養手当を申請しておらず、ひとり親家庭等医療費の助成のみを受けている方を含みます。)
3.【要申請】新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ所得水準に減収した方(ただし、申請時点で児童扶養手当の支給要件を満たす方に限ります。)
※前記2又は3に該当する可能性のある方
・児童扶養手当の全額支給停止中の方
・本人または扶養義務者の所得超過により児童扶養手当を申請していない方
※前記2又は3に該当する場合であっても、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯対象の子育て世帯⽣活⽀援特別給付⾦の⽀給を既に受けている場合は、 本給付⾦の⽀給は受けられません。
住民税非課税世帯等に対する電力・ガス・食料品当価格高騰緊急支援給付金
今般の電力・ガス・食料品等の価格高騰により負担増を踏まえて、特に家計への影響が大きい、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり5万円を給付します。
対象者:
(1)令和4年度住民税非課税世帯
基準日(令和4年9月30日)において、中津市に住民登録があり、世帯全員が令和4年度分住民税均等割が非課税である世帯
(2)家計急変世帯
(1)のほか、申請日において中津市に住民登録があり、令和4年1月から12月の間に予期せず家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯
(1)(2)いずれも、住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。また、いずれかの給付を受けた世帯に属する者を含む世帯は、給付金の区分に関わらず、再度支給を受けることはできません。
住居確保給付金
生活困窮者自立支援法に基づき、離職又は自営業の廃業(以下、「離職等」という)、やむを得ない休業等により経済的に困窮し、住宅を喪失した方または喪失するおそれのある方を対象に、家賃相当額(上限あり)を支給する制度です。
対象者:
1. 次のどちらかに該当する人が対象です。
a. 申請日において、離職等の日から2年以内であること
b. 個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少していること
2. 次のいずれにも該当する必要があります。
a. 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。又は、申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。
b. 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入の合計額が、後記「基準額※」に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額(住宅扶助基準額が上限)を合算した額(収入基準額)以下であること
(申請者の収入+申請者と同一の世帯に属する方の収入)≦(「基準額※」+賃貸住宅の家賃額(住宅扶助基準額が上限))
c. 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の所有する金融資産の合計額が、所定の金額以下であること
d. 公共職業安定所等に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
※1bの場合は、当面の間公共職業安定所等への求職申込は不要です。
e. 国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)又は自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が受けていないこと
※特例措置により、令和4年3月31日までの間に住居確保給付金の申請をした場合は、職業訓練給付金との併給が可能となりました。ただし、令和3年5月以前の支給については除きます。
f. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
新型コロナウイルス感染症による影響の長期化に伴い、都道府県社会福祉協議会が実施する特例貸付を受けた世帯のうち、総合支援資金の再貸付が終了するなどにより、さらなる貸付が利用できない世帯に対して、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるために、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。
※原則として、中津市に住民登録がある方が対象です。支給を受けるためには、中津市に申請書類を提出する必要があります。
対象者:
次の(1)から(9)の全てに該当する方が支援金の支給対象です。
(1)【都道府県社会福祉協議会の再貸付終了等要件】
次の(イ)~(へ)のいずれかに該当する
(イ) 社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」という。)を受けた者であって、自立支援金の申請をした日(以下「申請日」という。)の属する月の前月までに当該再貸付の最終借入月が到来していること
(ロ) 再貸付を受けている者であって、申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月であること
(ハ) 社会福祉協議会に対して再貸付の申請をしたが、申請日以前に不決定となったこと
(ニ) 社会福祉協議会に再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関への相談等を行ったものの支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請をできなかったこと
(ホ)令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、社会福祉協議会が実施する緊急小口資金および総合支援資金(初回)の特例貸付(以下「初回貸付等」という)をいずれも受けた者であって、申請日の属する月の前月までに当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口資金にあっては借入月)が到来していること((イ)から(ニ)の者および現に再貸付を申請または利用している者を除く)
(ヘ)令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、初回貸付等をいずれも受けている者であって、申請日の属する月が当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口資金にあっては借入月)であること((イ)から(ニ)の者および現に再貸付を申請している者を除く)
(2)【生計維持要件】
申請者が世帯の生計を主として維持している
(3)【収入要件】
申請者の世帯収入の合計が、一定額以下である(後記「収入について」)
(4)【資産要件】
申請者の世帯の金融資産(預貯金及び現金)の合計が、一定額以下である(後記「資産について」)
(5)【求職活動等要件】
次のいずれかに該当する
(イ)ハローワークに求職の申込みをし、常用就職を目指し、求職活動を行っている
(ロ)生活保護を申請し、決定が行われていない状態にある
(6)申請月において、職業訓練受講給付金を、申請者及びその世帯員が受けていない
(7)生活保護を、申請者及びその世帯員が受けていない
(8)偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行っていない
(9)申請者及びその世帯員が暴力団員ではない
市営住宅の一時提供(目的外使用)
新型コロナウイルス感染症の影響による離職・解雇等で社員寮等、居住している住居から退去を余儀なくされた方などに市営住宅を一時的に提供します。
【使用料】提供する市営住宅家賃の半額【使用期限】原則6ヶ月間
対象者:新型コロナウイルス感染症の影響により、離職・解雇等により社員寮などから退去を余儀なくされた方、離職・解雇等により賃貸住宅の家賃支払が困難となったことから退去を余儀なくされた方(市内居住者に限る。単身可)
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、中小事業主に雇用される労働者が事業主の指示により休業し、休業中に休業手当を受けることができない場合に休業前賃金の8割(日額上限11,000円)が支給されます。
平日 8:30~20:00
土日祝日 8:30~17:15
対象者:
1)中小企業に雇用される方
令和4年1月1日から令和4年9月30日までに、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させ、その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方
2)大企業に雇用される方
大企業に雇用されるシフト制労働者等(※)であって、令和4年1月1日から令和4年9月30日までに、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させ、その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方
※ 労働契約上、労働日が明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣)
傷病手当金
国民健康保険や後期高齢者医療制度の加入者で、新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、勤務先を休まなければならない被用者がその期間無給や減給となる場合に、規定に基づく手当金を給付するものです。
対象者:被用者(給与等の支払いを受けている人)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われ、勤務先を休まなければならない加入者
個人の税等の減免・猶予
市税の納付が困難な方に対する猶予制度
新型コロナウイルス感染症の影響など、次のようなケースに該当する場合で市税を一時に納付することができないと認められる場合は、徴収の猶予制度がありますので、ご相談ください。
・ケース1.災害により財産に相当な損失が生じた場合
・ケース2.ご本人又はご家族が病気にかかった場合
・ケース3.事業を廃止し、又は休止した場合
・ケース4.事業に著しい損失を受けた場合
対象者:市税の納付が困難な方
市県民税の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により、疾病又は失業等のため所得が減少し、納税が著しく困難な方については、市県民税の減免制度もありますので、担当課までご相談ください。
対象者:新型コロナウイルス感染症の影響により、疾病又は失業等のため所得が減少し、納税が著しく困難な方
国民年金保険料の免除や納付猶予
保険料の納付が経済的に困難となる方について、保険料の免除・一部免除・納付猶予が申請により認められる場合があります。
対象者:事業の不振、休業もしくは廃止または失業等の理由で、収入が著しく減少したこと等により、保険料を納付することができないと認める場合
国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の減免
主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症の影響により、重篤な傷病を負った又は事業収入等が減少した場合、保険税(料)の減免が申請により認められる場合があります。
対象者:
①主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症に感染したことで、死亡又は重篤な傷病を負った場合②主たる生計維持者の事業収入等が減少した場合で、次の条件をすべて満たす場合
条件1:主たる生計維持者の事業収入等の減少額の見込みが前年の事業収入等の額の10分の3以上
条件2:主たる生計維持者の前年の合計所得合計額が1,000万円以下
条件3:主たる生計維持者の減少する事業収入等以外に前年所得が400万円以上の事業がないこと
後期高齢者医療保険料の徴収猶予
保険料を一時的に納付することができない方について、一定の要件を満たせば申請により徴収猶予が認められる場合があります。
対象者:
①・②のいずれも満たす加入者
①世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入が令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において前年同期の当該収入に比べて概ね20%以上減少していること
②一時に納付し、または納入を行うことが困難であること
介護保険の保険料の減免や徴収猶予
保険料の全部又は一部を一時的に納付することができない方について、保険料の減免や分割納付、徴収猶予が認められる場合があります。
対象者:事業の不振、休業もしくは廃止または失業等の理由で、収入が著しく減少したこと等により、保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合
介護保険利用者負担額の減免
事業の廃止や失業等により、要介護等被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が減少した場合、申請により減免が認められる場合があります。
対象者:事業の廃止や失業等の理由で、要介護等被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、著しく減少したと認める場合
大分県母子父子寡婦福祉資金貸付の償還金の支払猶予
母子父子寡婦福祉資金貸付金の貸付を受けた方が、新型コロナウイルス感染症の影響により、支払期日に償還を行うことが著しく困難になった場合には、その支払を猶予します。
対象者:ひとり親家庭及び寡婦
公営住宅家賃の減免
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、会社等の事業活動が縮小、休業等により収入が減少した方に対して、家賃の減免や支払いを猶予できる場合があります。
対象者:県営、市営住宅入居者
ケーブルネットワーク使用料の支払猶予
新型コロナウイルス感染症の影響で、一時的にケーブルネットワーク使用料の支払が困難となる方について、申請により支払を猶予します。
対象者:事業の継続が難しくなった、収入が大幅に減少した等の理由でケーブルネットワーク使用料を一時的に支払うことが困難な方
個人への貸付
生活福祉資金貸付制度(特例貸付)
新型コロナウイルス感染症による休業や失業により、一時的な生活資金にお困りの方へ緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費)の特例貸付を行います。
対象者:
【緊急小口資金】
(主に休業された方向け)
・休業などにより収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
・貸付上限額20万円以内【総合支援資金】
(主に失業された方向け)
休業などにより収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
・貸付上限額
2人以上:月20万円以内単身:月15万円以内・貸付期間原則3か月
※自立相談支援機関でのご相談や継続的な支援を受けることにより、原則3か月までとする貸付期間を延長してご利用できる場合があります。
※いずれも貸付利子は無利子で保証人は不要です。※詳細は、中津市社会福祉協議会へ確認ください。
大分県母子父子寡婦福祉資金貸付金の生活資金の貸付
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、子どもが在籍する保育所や学校等の臨時休業、事業所等の休業等により、一時的に就労収入が減少し、日常生活に支障をきたすひとり親家庭等は、母子父子寡婦福祉資金貸付金の生活資金の貸付が活用できる場合があります。
対象者:ひとり親家庭及び寡婦
個人からの相談
新型コロナウイルス電話相談窓口
新型コロナウイルスに関する市民の不安の解消のため、医療機関への受診の助言や家庭での対処方法についてアドバイスを行います。
時間:平日9:00~17:00
対象者:市民
中津市ワクチン接種コールセンター
新型コロナウイルスワクチン接種の日程・場所等の問い合わせへの対応や予約受付をおこないます。
開設時間:9:00~18:00(土日祝日を含めた毎日)
※6月以降の開設日は、ワクチンの供給量により変更する場合があります。
対象者:市民
消費生活相談(悪質商法など)
消費生活相談に関する相談(新型コロナウイルス感染症に便乗した悪質商法等、契約に関するもの)をお受けします。
(平日8:30~17:00)
対象者:市民
スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーによる相談
スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーが小学生や中学生の相談や心のケア等を行います。
対象者:小学生及び中学生
福祉困りごと相談窓口
誰に相談したらいいのかわからない、どこに相談したらいいのかわからないなどの悩みを、共に考え、次につなげる「最初の相談窓口」です。ご本人だけでなく、ご家族や周りの方からの相談も受付します。
対象者:市民
くらしの総合相談窓口
誰に相談したらいいのかわからない、どこに相談したらいいのかわからないなどの悩みを、共に考え、次につなげる「最初の相談窓口」です。ご本人だけでなく、ご家族や周りの方からの相談も受付します。
対象者:市民
ひとり親家庭相談窓口
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企業・事業主への給付
経営継続補助金(農林漁業者)
新型コロナウイルス感染拡大防止対策を行いつつ、販路回復・開拓や事業継続・転換のための機械・設備の導入や人手不足解消の取組を総合的に支援します。
対象者:農協、森林組合、漁協等の「経営支援機関」による計画作成・申請から実施までの伴走支援を受けた農林漁業者(個人及び法人)
※常時従業員数が20人以下のもの
水産物流通改善支援補助金(漁業者)
漁業操業経費の大きなウエイトを占める漁船の燃油購入費(令和2年6月~8月分)の10分の8を補助します。
対象者:大分県漁業協同組合中津支店の組合員
※漁協中津支店を通じて交付
企業・事業主への雇用支援
雇用調整助成の特例措置
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者が労働者に対して一時的に休業等の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金の一部を助成します。
【助成率】大企業3/4(最大)、中小企業10/10(最大)
【支給限度日数】1年間で100日、3年150日+緊急対応期間
【対象期間】令和3年5月1日から令和4年6月30日まで
対象者:新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
農業労働力確保緊急支援事業(援農者緊急確保支援事業)
新型コロナウイルス感染症による不足人員の発生による代替人材を雇用する際に必要となる掛かり増し経費支援を行います。交通費、宿泊費(居住費)、保険料、賃金、農作業委託料・人材派遣料等、研修費
【申請期限】令和4年6月30日まで
対象者:
1.(1)~(5)の要件を全て満たす農業経営体
(1)新型コロナウイルス感染症による入国制限等により、予定していた技能実習生が受け入れられないこと等から、人材不足となっていること。
(2)「農業における新型コロナウイルス感染者が発生した時の対応及び事業継続に関する基本的なガイドライン」又は「畜産事業者に新型コロナウイルス感染者が発生した時の対応及び事業継続に関する基本的なガイドライン」に準拠した対策を実施していること。
(3)当該代替人材に関して、本事業と重複する国による助成を受けていないこと。
(4)労働関係法規を遵守すること。
(5)このほか、事業実施主体が別に定める要件を満たすこと。
2.対象となる代替人材は、次の要件を全て満たすこと
(1)人手不足経営体と契約に基づき援農すること。(2)人手不足経営体と原則7日間以上の契約を締結していること。
(3)このほか、事業実施主体が別に定める要件を満たすこと。
農業労働力確保緊急支援事業(研修等支援事業)
研修機関等が人手不足経営体における実習又は援農に必要な農業機械の操作方法等を代替人材に習得させるために実施する研修、研修機関等が在籍する者を人手不足経営体に派遣して実施する実習及び人手不足経営体と契約のない援農に対して支援を行います。
交通費、宿泊費、保険料等
【申請期限】令和4年6月30日まで
対象者:都道府県知事が認める民間団体が運営する研修機関、農業協同組合、並びにその他の業務として援農を行う民間団体
農業労働力確保緊急支援事業(人材呼び込み支援事業)
人手不足経営体等及び関係協同組合等が、代替人材等を緊急的に確保するため実施する代替人材等の募集活動等に対して支援を行います。
(広告等活動費、調査費)
【申請期限】令和4年6月30日まで
対象者:人手不足経営体等及び関係協同組合等
企業・事業主の税等の軽減・猶予
固定資産税の特例(固定ゼロ)
特例対象:機械装置・器具備品などの償却資産、事業用家屋・構築物
対象資産⇒全額免除(3年間)
対象者:
新たな設備投資を実施した中小企業・小規模事業者(先端設備等導入計画を策定し認定を受けた事業者が対象)
※取得価格や旧モデル比との生産性向上率が年平均1%等の要件があります。
市税の納税猶予
事業の継続が難しくなった、収入が大幅に減少した等の理由で市税を一時に納付することが困難な場合、損失を受けた費用等に応じて分割納付や1年間の納税猶予が認められる場合があります。
対象者:
事業の継続が難しくなった、収入が大幅に減少した等の理由で市税を一時的に納付することが困難な方
企業・事業主への貸付
セーフティネット保証4号
新型コロナウイルス感染症により売上高等が減少している資金繰り支援措置として、セーフティネット保証が発動され、通常の保証限度枠とは別枠での保証が利用可能となる制度です。
制度の利用には、事業所の所在する市の認定が必要となります。
【指定期間】令和4年9月30日まで
対象者:最近1か月の売上高等が前年同月比で20%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同月比で20%以上減少することが見込まれる中小企業者
セーフティネット保証5号
新型コロナウイルス感染症により売上高等が減少している指定業種に属する中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証が発動され、通常の保証限度枠とは別枠での保証が利用可能となる制度です。
制度の利用には、事業所の所在する市の認定が必要となります。
【指定期間】令和4年9月30日まで
対象者:国が指定する業種に属する事業を営み、最近3か月の売上高等が前年同月の売上高等に比して5%以上減少している中小企業者
危機関連保証の認定
新型コロナウイルス感染症の影響により、中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、既に実施したセーフティネット保証に加えて、危機関連保証が発動され、一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠での保証が利用可能となります。制度の利用に
は、事業所の所在する市の認定が必要となります。
対象者:最近1カ月の売上高等が前年同月⽐で15%以上減少し、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高等が前年同月⽐で15%以上減少することが見込まれる中小企業者
新型コロナウイルス感染症により機能停止等となった社会福祉施設等に対する融資について
新型コロナウイルス感染症により当該施設の責に帰することができない事由で機能停止等になった社会福祉施設等に対する、独立行政法人福祉医療機構による経営資金の優遇融資です。
【融資率】100%
【償還期間】10年以内(据置期間5年以内)
【貸付利率】
≪当初5年間≫3,000万円までは無利子、3,000万円超の部分は0.200%
≪6年目以降≫0.200%
【貸付金の限度額】経営に必要な資金(貸付金額6,000万円までは無担保での融資が可能)
※既往貸付金について、最大6か月を限度とした返済猶予措置も実施されています。
対象者:新型コロナウイルス感染症により当該施設の責に帰することができない事由で機能停止等になった社会福祉施設等
新型コロナウイルス感染症特別貸付及び特別利子補給制度
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」と「特別利子補給制度」の併用による実質的な無利子化融資です。
※日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の融資を受けた後、返済した利子について、中小企業基盤整備機構から利子補給を受けることで、負担する利子が実質的に無利子になります。
対象者:新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来し、次のいずれかの要件に該当する方であって、中長期的に業況が回復し発展が見込まれる方
(1)最近1ヵ月の売上高が、前年または前々年の同期と比較して、5%以上減少
(2)業歴が3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月の売上高が、次のいずれかと比較して、5%以上減少
a.過去3ヵ月(最近1ヵ月含む)の平均売上高
b.令和元年12月の売上高
c.令和元年10~12月の平均売上高
大分県「新型コロナウイルス感染症緊急対応特別資金」
取扱金融機関、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会
新型コロナウイルス感染症の発生により経営に影響を受けている中小企業の方を支援するための融資制度です。
取扱金融機関:大分銀行、豊和銀行、大分信用金庫、大分みらい信用金庫、日田信用金庫、大分県信用組合、商工中金大分支店、伊予銀行、福岡銀行、西日本シティ銀行、肥後銀行、筑邦銀行、宮崎銀行、北九州銀行、愛媛銀行、宮崎太陽銀行、横浜幸銀信用組合、朝銀西信用組合
対象者:県内で、同一の事業を継続して6ヶ月以上行っており、新型コロナウイルス感染症に起因して、最近1か月の売上高が前年同期比で3%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高が3%以上減少することが見込まれる事業者
大分県「新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金」にかかる利子補給
大分県の新型コロナウイルス感染症にかかる緊急対策特別資金特別融資により借入を行った中小企業者等に対して、利子補給を行うことで資金繰り支援を行います。
〇利子補給期間:借入後当初3年間
〇利子補給の額:融資を受けた借入金のうち運転資金(上限1,000万円)にかかる利子(年利1.3%)相当額
〇取扱期間:令和4年10月28日まで保証協会へ申込、融資実行されたもので、市の認定を受けたもの
対象者:
(1)中津市内で事業を営んでいること
(2)市税の滞納がないこと
(3)申込みを行う対象となる融資について、他の利子補給措置を受けていないこと。
農林漁業セーフティネット資金関係の融資制度
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた農林漁業者等の皆様が事業継続や新たに販売拡大や省力化等の反転攻勢に取り組むために必要とする資金に特例措置(金利負担軽減措置)を設けました。
・農林漁業セーフティネット資金・農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)
・経営体育成強化資金
・農林漁業施設資金
・漁業経営改善支援資金
対象者:主業農林漁業者(農林漁業所得が総所得の過半を占めていること)、認定農業者、認定漁業者等
農業近代化資金
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い影響を受けた農業者等の皆様が農業の経営継続に必要な運転資金等に特例措置(金利負担軽減措置
等)を設けました。
①貸付当初5年間実質無利子化②農業信用基金協会の債務保証に係る保証料を保証当初5年間免除
③実質無担保化
受付:令和5年3月31日まで
対象者:「新型コロナウイルス」の影響により農業収入が減少した主業農業者(農業所得が総所得の過半を占めていること)、認定農業者等
アグリマティー資金
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い影響を受けた農業者等の皆様が農業の経営継続に必要な運転資金に特例措置(金利負担軽減措置等)を設けました。
①最長3年間の利息軽減、固定金利年0.70%
②JA大分信連が令和4年3月31日までの保証料を負担
受付:令和5年3月31日まで
対象者:「新型コロナウイルス」の影響により農業収入が減少した主業農業者(農業所得が総所得の過半を占めていること)、認定農業者等
漁業近代化資金
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い影響を受けた漁業者に対する漁業近代化資金の貸し付けの特例が設けられました。
①貸付当初5年間実質無利子化②債務保証に係る保証料保証当初5年間免除
③実質無担保化
対象者:新型コロナウイルス感染症の影響を受けた漁業者
企業・事業主からの相談
新型コロナウイルス感染症に伴う中小企業金融対応窓口(中津地区)
新型コロナウイルス感染症の影響による、経営面・資金面等の各種相談に応じます。
対象者:中小企業・小規模事業者
新型コロナウイルス感染症に伴う中小企業金融対応窓口(三光、本耶馬渓、耶馬溪、山国地区)
新型コロナウイルス感染症の影響による、経営面・資金面等の各種相談に応じます。
対象者:中小企業・小規模事業者
日本政策金融公庫の相談窓口
新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けた中小企業・小規模事業者や農林事業者等からの、融資や返済に関する相談を受け付けています。
対象者:中小企業・小規模事業者や農林事業者等
商工組合中央金庫の特別相談窓口
新型コロナウイルス感染症の影響の広がりや深刻さを踏まえ、資金繰り支援を更に強化するため、商工中金による危機対応業務が開始されています。
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝祭日・12/31を除く)
対象者:中小企業や事業協同組合等
大分県よろず支援拠点
資金繰りだけでなく、売上げの拡大や経営改善、ITツールの導入など、中小企業・小規模事業者が抱える様々な経営の悩みに、専門家が何度でも無料で、様々な経営相談に対応します。
対象者:中小企業・小規模事業者